医療事故の公表
当院の医療安全推進室では、医療安全を推進し市民の皆様に信頼され安心な医療を受けていただけるよう、公表基準に基づき、当院で発生した(1)医療事故の件数、(2)医療事故 障害区分レベル4・5をお知らせしています。
公表内容
平成27年12月に公表基準の改定があり、医療過誤の有無にかかわらず「医療事故 障害区分レベル4・5の概要」をお知らせするようになりました。
「医療事故等」とは?
京都市立病院で、医療の全過程において発生する人身事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や患者自身の行為による転倒・転落等も含まれます。
「医療過誤」とは?
言葉の中にすでに価値判断を含んだ法律用語であり、医療関係者が患者に対して本来払うべき注意義務を怠ったことにより、患者の生命、身体に障害を与えたものと定義されています。
「医療紛争」とは?
患者側からの損害賠償請求、苦情、謝罪や説明の要求等があり、医療機関との間で見解の相違がある状態をいいます。
「医療訴訟」とは?
医療行為の経過中に生じた障害・死亡などの結果訴えが提起され裁判となった、民事訴訟のことです。広義では、業務上過失致死傷罪の容疑で、医療行為上の過失の刑事責任が問われる刑事訴訟も含まれます。