患者さんの権利と患者さんへのお願い
患者さんの権利
- 公平に、必要かつ十分な医療を受けることができます。
- 治療を受けるに当たり、人格や価値観が尊重されます。
- プライバシーが保障されます。
- 個人情報は保護され、厳正に取り扱われます。
- 病名、治療方法などについての「説明と同意」をもとに、治療を受けることができます。
- 自らの診療録の開示を求めることができます。
- セカンド・オピニオンを受けることができます。
- 研究段階の医療については、その目的、方法や危険性などについて十分に説明を受け、参加するかどうかを決めることができます。
患者さんへのお願い
- 適切な治療を受けるため、自らの健康に関する情報を正確にお伝えください。
- 疾病に関心を持ち、主体的に治療に参加してください。
- 病院内の規則やルールを守り、病院職員に協力してください。
- 医療費は遅滞なくお支払いください。
こども患者さんの権利
病気を治すためには、あなたとあなたの家族や病院の医師、看護師たちが、力を合わせていくことが大切です。この「こども患者さんの権利」は、この病院であなたが病気を治していくにあたり、あなたの持つ権利をわかりやすく示したものです。
- あなたは、ひとりの人間として大切にされます。
- あなたは、あなたにとって一番よいと考えられる治療を受けることができます。
- あなたは、病気のことや病気を治していく方法について、わからないことや不安なことがあるときは、いつでも病院の人に聞いて、何度でもわかりやすく教えてもらうことができます。
- あなたは、十分に説明してもらったうえで、自分の考えや気持ちを家族や病院の人に伝えることができます。
- あなたは、知られたくないことがあれば、家族や病院の人に伝えることで、秘密にすることができます。
- あなたは、入院しているとき、できる限り家族と過ごすことができます。
- あなたは、入院しているときでも、学んだり、遊んだりすることができます。
この「こども患者さんの権利」は平成元年11月20日に第44回国連総会で採択された「こどもの権利条約」と平成19年2月5日に制定された「子どもを共に育む京都市民憲章」の精神に沿って、策定したものです。