PFI法に基づく特定事業の選定
この度,京都市では,平成20年8月19日に実施方針を公表した「京都市立病院整備運営事業」について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づく特定事業として選定し,次のとおりPFI手法により実施することを決定しましたので,お知らせします。
「京都市立病院整備運営事業」とは
京都市立病院では,耐震性能や療養環境の面で課題があり,かつ,医療を継続しながら改修を行うことが困難な北館を建て替えるとともに,本館の改修を行い,これを契機に,政策医療機能,がんや生活習慣病への高度医療,地域医療の支援機能を整備・拡充する「京都市立病院整備運営事業」に取り組んでいます。
本事業の実施に当たっては,PFI法に基づくものとし,本市が施設整備に係る資金調達を行い,事業者が設計業務,建設業務,維持管理業務,医療周辺業務を行うこととしています。
1 概要
京都市立病院整備運営事業については,去る8月19日に公表した実施方針に対し,民間事業者の皆様からいただいた御意見等を踏まえ,最終的に事業内容を検討した結果,本事業をPFI手法により実施することとしたものである。
2 特定事業名
「京都市立病院整備運営事業」
3 事業場所
京都市中京区壬生東高田町1番地の2
4 事業期間
平成21年度~平成39年度
(設計・建設:3年6箇月,維持管理・医療周辺業務:18箇年)
5 PFI手法により実施するメリット
(1) 本市が従前のように各業務を個別に契約する場合に比べ,約5.6%の財政負担の削減を期待できる。
(2) PFI手法を用いて,設計・建設・維持管理・医療周辺までの各業務を性能発注方式により一括して事業者に任せるため,業務ごとに仕様を定め分割発注する場合と比較して,各業務間の連携や効率性を配慮した人員配置や,単年度契約では困難であった長期的な計画に基づいた業務の最適化を図ることができることから,効率的な維持管理及び医療周辺業務の実施が期待される。
(3) 設計・建設から維持管理・医療周辺業務まで,各種委託業務を統括する特別目的会社による一貫したマネジメントにより,事業者の創意工夫が発揮されることによって,医療スタッフが本来業務に専念できる環境が整備され,より質の高い医療サービスを提供できることが期待される。
6 その他
「特定事業の選定」とは
公表した実施方針に対する民間事業者からの意見等を踏まえ,PFI法第8条第1項に基づき客観的な評価を行い,対象事業にPFI手法を導入することが適切であると評価した場合,同法第6条に基づく「特定事業」(PFI手法により効率的かつ効果的に実施することができる事業)として本事業を実施することを正式に決定し,公表するものです。
問合せ先
〒604-8845京都市中京区壬生東高田町1番地の2
京都市立病院事務局病院整備課
TEL 075-311-5311(内線2482)
FAX 075-321-6025
電子メールアドレス kchp-pfi@hosp.city.kyoto.jp
特定事業の選定について
- 特定事業の選定について(ファイル名:tokuteizigyou.pdf サイズ:167.90 キロバイト)