子ども患者さんの権利

京都市立病院 こども患者さんの権利

 

病気(びょうき)を治(なお)すためには,あなたとあなたの家族(かぞく)や病院(びょういん)の医師(いし),看護師(かんごし)たちが,力(ちから)を合(あ)わせていくことが大切(たいせつ)です。この「こども患者(かんじゃ)さんの権利(けんり)」は,この病院(びょういん)であなたが病気(びょうき)を治(なお)していくにあたり,あなたの持(も)つ権利(けんり)をわかりやすく示(しめ)したものです。
1 あなたは,ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされます。
2 あなたは,あなたにとって一番(いちばん)よいと考(かんが)えられる治療(ちりょう)を受(う)けることができます。
3 あなたは,病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について,わからないことや不安(ふあん)なことがあると      きは,いつでも病院(びょういん)の人(ひと)に聞いて,何度(なんど)でもわかりやすく教(おし)えてもらうことができます。
4 あなたは,十分(じゅうぶん)に説明(せつめい)してもらったうえで,自分(じぶん)の考(かんが)えや気持(きも)ちを家族(かぞく)や病院(びょう いん)の人(ひと)に伝(つた)えることができます。
5 あなたは,知(し)られたくないことがあれば,家族(かぞく)や病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)えることで,秘密(ひみつ)にすることができます。
6 あなたは,入院(にゅういん)しているとき,できる限(かぎ)り家族(かぞく)と過(す)ごすことができます。
7 あなたは,入院(にゅういん)しているときでも,学(まな)んだり,遊(あそ)んだりすることができます。
 
この「こども患者さんの権利」は平成元年11月20日に第44回国連総会で採択された「こども権利条約」と平成19年2月5日に制定された「子どもを共に育む京都市民憲章」の精神に沿って,策定したものです。
 
 令和元年10月1日制定
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京都市立病院

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